肥料取締法によると、肥料は特殊肥料と普通肥料に分類される。
特殊肥料
堆肥、米糠などのように五感で識別できるもの、肥料分が少なく公定規格を設定できない肥料で、農林水産大臣が指定する。成分表示は必要ない。[1]
普通肥料
特殊肥料以外の肥料
元肥、追肥による分類 [編集]
元肥(もとごえ)
植物の植え付け時、あるいはそれに先立って与える肥料。遅効性で長期間肥効が続く肥料を使う。基肥(きひ、もとごえ)ともいう。
追肥(ついひ)
植物の生育途中に与える肥料。速効性のある肥料を使うことが多いが、樹木のように長期間生育するものについては遅効性で長期間肥効が続く肥料を使うのもよい。
活力剤 [編集]
活力剤、活力液などと呼ばれている物は肥料とは異なり、さらに、異なる2種類の物がある。
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法律上、肥料として販売できない低濃度の肥料。アンプル剤が多い。
生理機能を高める物。水で希釈して使用するものが多い。
その他、肥料もどき(「酵素肥料」など) [編集]
法律上、肥料ではなく、肥料としての効果も認められないが、一般に肥料と誤解されているものとして以下のようなものがある。
「酵素肥料」と一般に言われるもの
第二次世界大戦終戦直後の、極度の肥料不足の時期に、柴田欣志の提唱した酵素農法が全国的に注目を集めた。酵素農法とは、「酵素は皇祖に通ずる」と言う理論(単なる語呂合わせ)に基づき、田畑に酵素を入れた肥料(酵素肥料)を施すことで、皇祖神の恩恵によって土中の栄養価が高まり、収穫高が増えると考える農法(一種の信仰)を言う。柴田欣志とその支持者(信者)たちは、「柴田酵素」[2]を推奨し、これを用いて「コオソ様」と唱えながら農業を行えば、収穫高が2〜10倍増すると称していた。化学の研究者等専門家からは、柴田欣志は「神がかり」と言われて相手にされなかったが、敗戦後の極度の食糧難と社会経済情勢の大混乱を背景に一部の農民からは支持を集め、横浜市など推進する自治体まであった。しかし、1947年に当時の農林省(現在の農林水産省)が行った試験結果によって酵素肥料には効果が全く無いことが明らかとなり、廃れた